総務省発行、「インターネット選挙運動の簡易な説明チラシ」の紹介

明日、2017年4月23日(日)は、秩父市長選挙の投票日。
そして本日は、選挙運動最終日となる。

実際に選挙運動とはいつからいつまでなのか。
最終日に改めて紹介したい。

選挙運動は、公示日(告示日)に立候補届が受理された時から投票日の前日までに限りすることができます。
それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

*引用:秩父市ホームページ「選挙運動と政治活動

要するに「立候補の届出が受理されたときから投票日の前日まで24時間可能」なので、本日2017年4月22日(土)23時59分59秒(23日になる前)までということだ。また、それ以外に、選挙運動用自動車や街頭演説など「○○をよろしくお願いします」といった連呼行為は、午前8時から午後8時までの間しかできず、そして、公の施設、病院、汽車、バスの中、鉄道地内ですることはできない、となっている。

昨今、インターネットの普及により、「インターネット選挙運動」なるものが解禁されているが、その期間もそれに準ずる。

ここで、インターネット選挙の「できること、できないこと」等も存在するので合わせて紹介したい。以下に総務省が公的に発行している簡易な説明資料であるチラシ情報リンクするので、クリックをして確認していただきたい。

■総務省:インターネット選挙運動解禁に関する説明資料

いかがだっただろうか。
論じられるべきことが論じられ、国民目線の選挙が行われるためには、様々な禁止事項やルールが存在する。

これを機会に、選挙を更に身近に感じていただければ幸いである。

記事:編集部

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